本文へ移動

ケアプランセンターきりゅう

1.要介護認定の申請

[申請の目安]
区分 対象者
65歳以上の方(第1号被保険者) 日常生活において介護や支援が必要な方
40歳以上65歳未満の方
(第2号被保険者)
加齢が原因の指定された病気(特定疾病)により介護や支援が必要となった方
申請の目安
※高齢であって、健康で自立した生活をされている方が申請された時は、認定が「非該当」となることがあります。申請は、介護サービスが必要となった時に行うことをお勧めします。
 
 なお、「非該当」または介護保険未認定の方については介護保険給付対象外のサービスで、地域支援事業等が御利用頂けます。
 詳しくは、介護保険課又は各地域包括支援センターまで。
 
[申請手続き]
提出先 介護保険課など
提出時必要なもの65歳以上 介護保険被保険者証(紛失した場合はその旨伝えてください)
40歳以上65歳未満 健康保険証
※申請書に主治医氏名を記入する欄がありますので、事前にご確認ください。
 
 なお、主治医がおられない方については、市町村が紹介する医師に診断を受けていただく必要がありますので、ご相談ください。
[代行申請について]
 
本人や家族の方以外による代行手続きも可能です。
代行者 地域包括支援センター
居宅介護支援事業所
介護保険施設
※代行申請の場合は、各事業所にご相談ください。

2.訪問調査

訪問調査
 認定調査員が家庭等に訪問して、本人や家族から心身の状態、日頃の様子などをうかがいます。

3.かかりつけ医の意見書

かかりつけ医の意見書
 申請時記入していただいた「かかりつけ医」へ意見書を作成してもらうよう市から依頼します。(本人の手続きはありません。)

4.認定審査会の判定

認定審査会の判定
 学識経験者で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査の結果と「かかりつけ医の意見書」をもとに、要介護度や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。

5.認定結果の通知

認定結果の通知
 「介護認定審査会」で審査された要介護度等を決定し、本人にお知らせします。
※原則として30日以内に通知されます。新しい介護保険被保険者証も同封します。

6.「居宅介護サービス計画」及び「介護予防サービス計画」の作成

「居宅介護サービス計画」及び「介護予防サービス計画」の作成
 サービスを利用する場合は、居宅介護サービス計画(要介護1~5の方)が必要です。計画の作成は居宅介護支援事業所に依頼することができます。
 介護予防サービス計画(要支援1・2の方)については、利用者の方のご住所がある各地域の地域包括支援センターが作成することになっています。
※(本人の費用負担はありません。)
 
サービスには1か月に利用できる額の上限があります。
※短期入所サービスの1か月の最大利用日数は、平均的な単価をもとに算出しています。なお、利用する施設や加算によって多少異なります。
 
注1.短期入所サービスは連続して30日を超えることができません。
注2.短期入所サービスの利用日数は、要介護認定期間のおおむね半数を超えないようにします。

7.サービス利用の開始

 サービス計画に基づいたサービスを受けます。(利用するサービスごとにサービスを提供する事業者と契約を結びます。)

8.要介護認定の更新申請

 要介護認定の有効期限満了日の60日前から、更新申請の手続きが必要になります。
なお、有効期限内に心身の状態が変化し、要介護区分の変更が必要となった時には、区分変更申請をすることもできます。
メニュー 利用目的別
計画 居宅介護支援(要介護1~5の方) ・介護認定を受けたいがどうしていいかわからない
・介護保険サービスを利用したい
・ケアプランをつくってほしい
介護予防支援(要支援1・2)
訪問系 訪問介護(ホームヘルプサービス) ・食事の世話をしてほしい
・買物をしてほしい
・入浴やトイレに行くのを手伝ってほしい
訪問入浴介護・家庭の浴槽では入浴が難しい
訪問看護・点滴の管理をしてほしい
・自宅での床ずれの手当をしてほしい
訪問リハビリテーション・リハビリを受けたいが通院が難しい
居宅療養管理指導・食事、歯や服薬の管理をしてほしい
・療養上の指導をしてほしい
通所・
入所系
通所介護(デイサービス)・自宅から外に出て、人と交流したい
・仲間とレクリエーションなどを楽しみたい
通所リハビリテーション(デイケア)・施設などに通って、リハビリを受けたい
短期入所生活介護(ショートステイ)・家族が介護を離れ、休むときがほしい
・家族が病気や旅行などで介護できない
短期入所療養介護(ショートステイ)
特定施設入居者生活介護・施設で日常のお世話をしてもらいたい
地域
密着型
認知症対応型通所介護(デイサービス)・住み慣れた自宅で生活を続けたい
・自宅から外に出て、人と交流したい
・仲間とレクリエーションなどを楽しみたい
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
・住み慣れた地域で生活を続けたい
・認知症があるので、自宅では不安である
小規模多機能型居宅介護・住み慣れた自宅や地域で生活を続けたい
その他福祉用具貸与・福祉用具をレンタルして快適に暮らしたい
特定福祉用具購入費・入浴や排せつの際便利な用具がほしい
住宅改修費・転ばないように段差を解消したい
・廊下などに手すりをつけたい

サービス事業所の選択と利用契約について

サービス事業所の選択

 サービス事業所を利用者が選択できることが介護保険制度の特徴です。
 皆様が商品を買われる時、実際に見たり聞いたりして選ばれるように、介護(介護予防)サービスも、ケアマネジャーやサービス提供事業所等から話を聞いたり、可能であれば実際に見学してみられることをお勧めします。

地域の事業所情報は、こんなところにもあります

その他にも、事業所情報を知ることができます。
 
  [地域包括支援センターへの相談]
 
   健康に不安があるとか、家族の介護について相談にのってほしいなどの悩みがある時は、各地域の地域包括支援センタ
   ーへ御相談ください。
 
  [ケアマネジャーへの相談]
 
   どこで利用したらいいか等わからない時は、御相談ください。
 
  [知人等の声]
 
   ご近所や知人の方でサービスを利用している方がいたら、話を聞かせてもらって、参考にすることも1つの方法です。

利用契約

 利用する事業所等が決まったら、利用前に、文書による同意(契約)が必要となります。
 この契約は、事業所等のサービス内容、運営方針、利用料などサービスの選択に必要な事項を双方が文書で確認するものです。
重要事項書類
  [重要事項説明書確認のポイント]
 
   1 事業の目的及び運営の方針
   2 従業者の職種、員数及び職務の内容
   3 営業日及び営業時間
   4 サービスの内容及び利用料
   5 緊急時等における対応方法

サービス利用後の不満の相談等

 サービス利用後、「聞いていた話と違う。」とか「もっと、○○して欲しい。」などサービスに対する不満・要望等があれば、遠慮なくサービス事業所の相談員等に相談してください。
 利用者の声は、あなたへのサービスだけでなく、今後のサービス向上の観点からも大切な情報源となります。
 どうしても言いにくいときは、ケアマネジャー、介護保険課、介護相談員(※)にも相談できますし、場合によっては、皆様の意思でサービス事業所を変更(契約の解除)することもできます。
 なお、サービス事業所を変更する場合は、あらかじめケアマネジャーに御相談ください。

施設概要

所在地住所桐生市相生町5丁目2086-13
電話0277-70-6288
FAX0277-70-6289


TOPへ戻る